整体院と整骨院の違いは医療行為を行えるかどうか、国家資格を保有している人がいるかどうかになります。整骨院の場合は柔道整復師をはじめとした国家資格保有者が医療行為を行うことができますが、整体院は民間資格を保有している人々がマッサージを行うため、医療行為を行うことはできません。医療行為に当たるけれどあまり知られていないものも一つに、低周波治療器があります。低周波治療を行う機械は整体院では導入できません。医療行為に当たるからです。同様にレントゲン撮影なども不可能となっています。医療行為に当たるため、これらはできないのが重要なポイントといえます。鍼灸治療やマッサージの場合、鍼灸師やマッサージ師などの国家資格を保有している人がいるか、整体院でも判断がわかるところです。ただ、基本的に整体院ではどちらもしていないといいます。あくまでも慢性の症状の緩和をするための整体治療であり、整体院では医療行為につながらない範囲でのケアを行うことが可能です。